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「役員賞与」や「退職金」での節税
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役員に対する「賞与」は、損金として認められないため、経費計上をすることが出来ません。しかし、「賞与」を「報酬」として支出するのであれば、その分を損金として計上できることをご存じでしょうか?
賞与は、その社員や役員に対して、業務の功績に応じて支払われるものですが、これを「12分割」して毎月の報酬に上乗せしてみましょう。こうすることで、上乗せした分は「賞与」ではなく「報酬」として認められるため、節税の対象になるんですね。
しかし、上記の方法では1つ気を付けておきたい点があります。前述の通り、報酬はその社員や役員の功績に応じて支払われるものであるため、業績や功績を考慮してもはるかに大きな報酬が支払われている場合は、それが「賞与」とみなされることがあります。したがって、業務内容や業績と照らし合わせ、あまりにも大きな報酬を上乗せすることはやめておきましょう。
また、「退職金」での節税も考えてみましょう。たとえば、「社長」が「相談役」に退くなど、この場合は正式な退職とは言えませんが、いくつかの条件をクリアしているならこのようなケースでも退職金を支払うことが可能になり、その分を損金として計上できるのです。
「本来なら退職していないのに、退職金を支払うことが出来る」を専門用語で表現すると「みなし退職」ということになります。「みなし退職」として認められる条件の1つは、「常勤役員が非常勤役員になった」というものです。ただし、経営権を握っている場合は「みなし退職」にはなりません。
また、「取締役→監査役」などの役職転換も「みなし退職」になりますが、経営権を握っていると「みなし退職」にはなりません。さらに、経営権を持っておらず、役職転換後の報酬が50%以下になった時も、「みなし退職」になるため退職金を支払うことが出来るのです。
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