「法人税」の節税対策とは?
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- 「記念品」や「利子補給」で節税する
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「記念品」や「利子補給」で節税する
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福利厚生を目的とした「節税テクニック」は様々あるのですが、「記念品」という言葉に着目してみましょう。たとえば、あなたが経営している会社に長く勤め、業績も順調な社員がいるとします。社長であるあなたにとっては、当然ですがこれからもその社員に働いてほしいと思いますよね。そこで、長年の勤続や業績を表彰する形で、「記念品」を贈ることがあります。この記念品の購入費などは会社の損金として計算できるため、ここでも節税が可能になります。
しかし、記念品による節税にも「限度」があります。「記念品の購入費は損金になるんだから、思いっきり高い記念品にしよう!」と思ってはいけません。社会通念上、妥当だと思われる範囲内の記念品にしておくことが大切です。たとえば、勤続5年の社員に「一軒家」をプレゼントするなんて、どれだけ業績の良い会社だったとしても、一般的な常識から考えるとおかしいですよね。したがって、この場合は一軒家を受け取った社員に「給与税」がかかることになります。
また、現金や商品券などの支給も止めておいた方が良いでしょう。現金や商品券は「金銭」になりますので、やはり給与所得が発生する恐れがあります。さらに、頻繁に記念品を渡すのもよくありません。最低でも5年程度の間隔は開けるようにしておきましょう。
さて、もう1つの福利厚生に「利子補給」というものがあります。たとえば社員が一軒家を建てる時、銀行からの「借入金」があると思うのですが、この返済利子の一部を、会社が福利厚生として負担するのです。これを「利子補給」と呼んでおり、こちらも損金として計上することが可能です。
また、会社に現金資産が多く残っており、それの節税を考えているなら、社員が家を建てる時、会社から直接その社員に建設費を貸すことも可能です。もちろんその社員には返済義務がありますが、この場合の貸出金も損金として計上することが出来ますよ。
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