【節税対策と方法】 - 法人税・FX・不動産など

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「美術品」はリースにすべき!
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「不動産」や「その他の資産」などを法人として購入した場合、これらの資産は「減価償却資産」に分類され、当然ですが経費として計上することができます。また、「社用車」や「オフィスの装飾品」なども、一定の条件をクリアすれば減価償却資産となるため、ここにも節税対策が隠されているのです。では、次のようなケースでは減価償却資産として申告することは出来るでしょうか?

「大切なお客様を接待するためにも、社長室に1号5万円、合計100万円の絵画を飾ろうと計画しています。大切なお客様を迎えるという理由があるため、オフィスに必要な備品としてこの100万円を経費計上できるのでしょうか?」

いかがですか?なかなか難しい質問ですね。100万円の絵画は高価な買い物ですが、大切なお客様を迎えるために社長室に飾るものとしては、妥当な金額と言えるかもしれません。しかし、絵画は個人的な趣味の部分が大きいため、それが会社の備品として認められるかどうか、なかなか判断が難しいところです。

それでは答えです。残念ながら、このケースでは絵画購入費用が経費として認められることはありません。絵画は、「1号2万円まで、合計20万円までなら減価償却資産として認められる」と決められているんですね。したがって、このケースの絵画(1号5万円、計100万円)は決められた上限を超えているため、減価償却資産になることはないと考えておきましょう。

そこで、どうしても絵画を減価償却資産として社長室やオフィスに飾りたいなら、購入するのではなく、専門の業者から「リース」しておきましょう。絵画やその他の美術品の「リース料」は、その全額が損金として認められるため、課税対象外になるという仕組みです。


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